1972年(昭和47年)7月26日、石川県江沼郡山中町(現・加賀市山中温泉)の山林で、町職員が白骨死体を発見した。
直ちに警察が急行し身元調査及び現場検証を開始した。
白骨体は頭部が陥没骨折していたため、事故や自殺ではなく殺人事件と断定された。
警察が同町及び近隣の行方不明者を調査したところ、身元は同年5月11日から行方不明になっていた加賀市のタクシー運転手・大槻武夫さん(当時24歳)であることが判明した。
大槻さんの身辺捜査を開始したところ、大槻さんと金銭問題で揉めていた同町の漆器業手伝いの男(当時41歳)が捜査線上に浮上してきた。
男は大槻さんを保証人として金融業者から30万円の借金をしたが、その後双方で言い争いになっていたとみられた。
警察は、7月28日に男を殺人容疑で逮捕した。
取調べで男は犯行を素直に認めたが
「自分は手伝っただけで主犯は蒔絵師の霜上則男(当時43歳)である」と供述した。
霜上は同年5月14日に些細なことで男と喧嘩し、小刀で刺したことで逮捕され拘留中だった。
警察は男の供述を基に殺人、遺体遺棄容疑で拘留中の霜上を再逮捕した。
だが、霜上は取り調べで事件の関与を一切否認し、検察の取り調べ及び公判でも一貫して無実を主張した。
1975(昭和50)年10月27日、金沢地裁は霜上に死刑、男には懲役8年を言い渡した。
霜上は控訴したが、男は控訴せず刑が確定。
その後刑期満了で出所した。
1982(昭和57)年1月19日、名古屋高裁は1審を支持して霜上の控訴を棄却。
霜上は上告した。1989(平成元)年6月22日、最高裁は、検察側の主張する自白の信用性に疑問があり、重大な事実誤認をした疑いが強いとして2審の死刑判決を破棄して名古屋高裁に審理のやり直しを命じた。
最高裁は理由として、遺体の頭部陥没骨折(直径2.5センチ、深さ7ミリ)が凶器とされているヨキ(斧の一種)で殴ったにしては小さすぎること、大槻さんの左脇腹を小刀で刺したとされているのに、着ていたシャツに該当する損傷が無いこと、犯行時現場は暗闇で男が霜上の行動を確認できたとは思えないことなどを挙げた。
1990(平成2)年7月27日、差し戻し審の名古屋高裁は殺害の実行などの部分で矛盾や不合理の点が多く信用できないと指摘して霜上に無罪を言い渡し、確定した。